憧れの海外挙式。日本とは違った雰囲気でロケーションもバッチリで夢の中のよう。
ハネムーンを兼ねるカップルも多く、費用も国内の結婚式に比べるとそれほど大差はなく、カップルにとって負担になる金額にはならない傾向にあります。
ご両親や祖父母に海外旅行をプレゼントしたいカップル、旅行によって新しい家族になる新郎新婦の家族間の交流を願うカップルなどに人気があります。
日本での挙式スタイルとしては教会式、神前式、仏前式、人前式がありますがどれも法的な効力を持つものではありません。
日本では役所への婚姻届の提出をもっての夫婦として認められますので挙式はセレモニー色が高いです。
海外ウェディングの場合は挙式を挙げることによって法的効力を持つものがあります。海外挙式を考えているカップルは必読です。
1. リーガルウェディングとブレッシングウェディング
海外挙式で特徴的ななのはこのリーガルウェディングとブレッシングウェディングになります。(海外でも人前式はありますが人前式においてはここでは省略します。)
日本では役所に婚姻届を提出し受理されると婚姻が成立します。ですので結婚式とは別のように考えられていることが多いですが実は世界的には珍しい制度。
2. リーガルウェディングとは
リーガルとは「法的な、合法の(Leagal)」という意味です。つまり、リーガルウェディンングとは「法的効力をもつ結婚式」という意味になります。
リーガルウェディングで結婚式をすれば挙式地での民法に基づいて婚姻が認められることになり、日本に国籍がある人でもその国での婚姻が認められます。
そして挙式を行った現地の役場に二人の婚姻の記録が残り、法的な効力を得ることができます。
挙式は国や州の免許登録を受けた結婚式のプロ、あるいは教会で法に基づいた文言・動作で結婚を誓い、結婚式を行った証明書が交付されたのち、結婚したことを認められます。
2-1. 結婚式を挙げるための条件
「二人が独身であること」
日本の感覚で入籍と結婚式を別の感覚でいると注意です。日本で先に入籍してしまうと「重婚」にとわれることになりますので挙式できなくなってしまいます。
2-2. 手続き
日本で「結婚要因具備証明書」「戸籍謄本」の書類の準備が必要になります。書類は翻訳して、外務省や大使館での認証手続きが必要になるため、出発の2ヶ月前までに準備することが必要です。挙式予定国の大使館の領事との面談が必要な場合もあります。
2-2-1. 婚姻要件具備証明書
いわゆる「独身証明」になります。日本在住の日本人が外国の方式で婚姻する場合にその人が日本の法律による婚姻要件(結婚できる状態)を備えていることを証明するものです。
市町村役場、法務局、若しくは地方法務局、大使・公使若しくは領事が発行することができるものです。
2-2-2. 戸籍謄本
戸籍謄本は自分の本籍地の市区町村で発行されるものです。遠方の場合は代理人の取得や郵送で取り寄せることも可能です。
郵送での取り寄せは請求より2週間はかかることがありますので注意が必要です。戸籍謄本の有効期限に注意してください。
2-2-3. 現地では
事前に役所に「二人の結婚の意思の確認」「法的に結婚する条件の確認」「身元確認」のために出頭しなくてはいけません。事前の手続きについては国や州によって違うので必要滞在日数を含めてしっかりと調べておくことが必要です。
そして挙式当日、現地の婚姻証明書にサインがされることにより二人の結婚が正式に認められるようになります。この日がリーガルウェディングでの婚姻の日になります。
2-3. 婚姻証明書について
リーガルウェディングでは海外で挙式を挙げた後、現地の役所や教会で「婚姻証明書」をもらいます。
帰国後、和訳した各国の婚姻証明書原本を住民登録のある市区町村役場に提出します。
婚姻証明書が即日発行される場合は帰国後にすぐに日本での手続きに入れますが、1~3ヶ月後に送付の場合もあり、その場合は日本での手続きは遅れることになります。
しかし、日本での手続きが数ヶ月後になってしまった場合でも海外での挙式日が入籍日として日本で扱ってくれますし、戸籍には「(挙式)国方式において○月○日に婚姻」と記載されるので挙式日に思いがあるカップルも安心です。
2-4. リーガルウェディングの制限
国よって外国人はリーガルウェディングを行えない場合もあるとか。さらに国や州、挙式したい人の国籍によっても手続きの方法も様々でケースバイケースのようです。
リーガルウェディングをしたい!する!と決めたら英語力に自信のない人は代行会社にお願いした方が無難です。
煩雑な書類のやりとりが必要になるのでネイティブレベルの語学力がなければ言葉の行き違いでせっかくの挙式を台無しにしてしまうのは残念です。
2-5. リーガルウェディングのおすすめポイント
リーガルウェディングの魅力はその後一生、二人の戸籍に挙式をした国の国名が刻まれることです。そしてその国の現地の婚姻証明書が発行されることです。
日本では婚姻届を提出してしまうと手元に書類は残りませんが婚姻証明書が残ると記念になります。
また、ハワイではリーガルウェディングを挙げると現地の新聞に掲載されるので思い出は2倍です。(掲載日の都合で滞在中に持ち帰れない場合もあります)
3. ブレッシングウェディングとは
ブレッシングウェディングとは直訳すると「祝福された結婚」という意味になります。
キリスト教式の結婚式において、聖職者が結婚する二人に祝福を与えるスタイルで法的な効力はありません。なぜなら「祝福を与える」ことが目的だからです。
キリスト教式のセレモニースタイルですが、信者でなくても神様の祝福を受けられるので海外ウェディングの多くはこのスタイルです。
3-1. 結婚式を挙げるための条件
法的効力がない分、個人所有のチャペルでの制限はありませんが、正式な教会や式場では戸籍上夫婦であることが条件になります。リーガルウェディングとは反対に日本で婚姻手続きを済ませておくことが必要です。
3-2. 手続き
二人が夫婦であることの証明書類が必要になります。
3-2-1. 婚姻受理証明書
婚姻受理証明書とは「婚姻届けを確かに受理しました」という証拠になる公文書です。日本では婚姻届が受理された時点で夫婦になりますが新しい戸籍が作られて戸籍謄本反映されるまで時間が要します。
結婚したという証明は戸籍謄本で証明するのでまだ戸籍謄本が仕上がっていない場合は謄本の取得が難しくなります。
婚姻受理証明書は婚姻届を提出した市区町村役所で取得できます。役所の業務時間内に婚姻届けを提出し、役所での内容点検後、不備がなければそのまま戸籍係の人に「婚姻届受理証明書」をくださいと申し出るとその場で発行してくれる場合があります。
ちなみに新しい戸籍謄本が出来上がるまでは多くの役所で数日から数週間かかるようです。
3-2-2. パスポート名義
パスポートの名義変更も必要です。これは二人が夫婦であることがわかる状態にしておきます。パスポートの名義変更はその場では行ってもらえず少なくとも1週間かかりますので余裕をもった準備が必要です。
3-3. ブレッシングウェディング事情
リゾート地などはリーガルウェディングは受け付けず、法的効力のないこのブレッシングウェディングのみを受け付けているところが多いようです。しかし、正式な教会では法的効力はないものの結婚証明書の発行をしてくれるところもあるようです。
4. まとめ
日本では法的な入籍と結婚を誓うセレモニー的な挙式は別の感覚にあり、入籍日と挙式日が違うカップルも多いはずです。このスタイルは海外から見ると特殊です。
海外においては法に基づいて結婚を誓うことが婚姻のスタイルになります。国や州の免許登録を受けた結婚式のスペシャリスト、あるいは教会において、法に基づいた文言・動作で結婚を誓い、結婚式を行なった証明書が交付されたのち、結婚したことを認められます。
海外で結婚式を考えているカップルは海外の婚姻スタイルを勉強してくださいね。
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